施設概要About
公園について

多摩丘陵の懐かしくも美しい自然を今に伝える公園
県立東高根森林公園は、川崎市のほぼ中央部に位置し、東名高速道路と市営緑ヶ丘霊園に隣接した場所にあります。現在、古代芝生広場になっている場所は、昭和40年代の住宅地の開発により、弥生時代から古墳時代にかけて営まれた竪穴住居跡が発見され、また、周囲のシラカシ林(推定樹齢150~200年)が、学術上非常に価値の高い植物群落であることが判明しました。そこで県では、これら集落跡とシラカシ林を文化財として保護するため、昭和46年12月、史跡及び天然記念物に指定する一方、これら文化財を含む周囲を一体として県立都市公園として整備することになり、昭和48年度から工事に着手しました。今では、この豊かな自然をより身近に感じることができるようにと、さまざまな取り組みを行っています。また、当公園は神奈川県、川崎市の災害時、広域避難場所に指定され、川崎市の臨時給水所にもなっています。
■ 公園面積:11.8ヘクタール
■ 文化財:県指定史跡「東高根遺跡」1.3ヘクタール
県指定天然記念物「東高根のシラカシ林」2.8ヘクタール
■ 文化財:県指定史跡「東高根遺跡」1.3ヘクタール
県指定天然記念物「東高根のシラカシ林」2.8ヘクタール
施設概要
- 入園料
- 無料
- 連絡先
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■ パークセンター
TEL : 044-865-0801
FAX : 044-865-0164
午前8時30分〜午後5時(窓口受付は午前9時〜午後5時) - 駐車場
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時間 : 午前8時30分~午後7時
※利用時間を過ぎますと駐車場出入口は閉鎖施錠され、翌朝の午前8時30分まで出庫できません。
- 台数 : 112台
料金:平日無料※3月1日~11月30日の土日祝日は有料(大型車880円、普通車550円、二輪車無料)
※駐車料金は1日1回の料金(税込)です。
※身体障がい(児)者、知的障がい(児)者、精神障がい(児)者が公園施設を利用する場合、障害者手帳をご提示されると、駐車料金が免除となります。
※2022年4月1日より駐車料金精算システム(出入口ゲート)を導入いたします。(駐車利用料金及び利用時間の変更はございません。) -
- 北口障がい者駐車場をご利用の方
- 北口障がい者駐車場のご利用の際は、事前にお電話で利用の可否をご確認のうえ、以下の「北口障がい者駐車場利用申込書」をダウンロード頂き、ファックスでご送信下さい。印刷環境やFAXのご利用が難しい場合はお電話でのお申し込みも可能です。
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■ パークセンター
TEL : 044-865-0801
FAX : 044-865-0164
午前8時30分〜午後5時(窓口受付は午前9時〜午後5時) - 北口障がい者駐車場利用申込書(PDF)
- 公園からのお願い
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- 動植物を採ってはいけません。
- 野生生物(鳥、魚等)に餌をあげないでください。
- ザリガニを捕獲したら、ザリガニコンポストに入れていただくか、お家に持って帰る場合は規制内容を確認ください。
- 許可なく、花火、キャンプファイヤーなど、火気を使用することはできません。
- 歩きたばこはご遠慮ください。
- 園内にごみ箱はありません、ごみは持ち帰りましょう。
- 立入禁止区域に立入ることはやめましょう。
- 犬を連れて利用する場合は、必ずリードをつけましょう。リードの長さを短く調節し、糞はきちんと持ち帰りましょう。
- 大型テント(ペグを使用するもの)やタープ等の設置はご遠慮ください。
- 大きな音は出さないでください。(音楽等は迷惑にならない様に)
- 車、バイク、自転車は指定された場所のみに停め、乗り入れは禁止です。
- ラジコン飛行機・ドローン等を使用しないでください。
- スケートボード、キックボードなどを使用しないでください。
- 三脚は通行の妨げにならないよう、周囲を十分注意して使用ください。
- パークセンター内での食事はご遠慮ください(飲み物は可)
- 他の利用者に危険や迷惑を及ぼす行為(集団での球技、犬の放し飼いなど)はご遠慮ください。
- 駐車場に公園利用以外の目的で、駐車することはご遠慮ください。また、予約なしでの大型バス、マイクロバスの駐車はご遠慮ください。ご希望の方は「団体利用受付票」を提出ください。
- 公園職員が許可した物以外の広告掲示はご遠慮ください。
- 公園職員の指示に従ってください。
- ※その他東高根森林公園の利用に関するご質問は、パークセンターまでお問い合わせください。
- 次の行為をしようとするときは神奈川県の許可が必要です。
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- 物品を販売し、又は配布すること。
- 業として、映画若しくは写真の撮影又はラジオ若しくはテレビの録音、録画若しくは放送を行うこと。ただし、知事が都市公園の公衆の利用に支障を及ぼすおそれが少ないと認める場合は、この限りでない。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
- 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
- ※詳細は県立都市公園の利用における制限についてをご確認ください。